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公務員の定年延長と再雇用 退職金はどうなる?

2023年4月から、公務員の定年が延長になります。

1985年、公務員に60歳定年制がはじめて導入され、その10年後の1994年、多くの民間企業が55歳定年から60歳定年に変わりました。

それから約30年経ったいま、定年が65歳になります。

時代の大きな転換点です。

今回はその歴史的な「定年延長」の内容と、「再雇用」「給料」「退職金」についてお話しします。

もうすぐ60歳の人も、まだまだ先の人も、セカンドライフについて考えるきっかけになると思います。

定年の段階的引き上げ

2023年4月(令和5年度)から、定年を段階的に引き上げる。

今回の定年延長では、下の図のとおり2年で1歳ずつ延長していきます。 

最終的には、2031年4月(令和13年度)に65歳になります。

公務員の特例定年

現在、多くの公務員が60歳定年となっていますが、定年の年齢が違う職種もあります。(特例定年)

例えば、病院勤務の医師は65歳、守衛用務員等は63歳です。

また、自衛官は多くの人が55歳定年となっています。

定年前再任用短時間勤務制

60歳になったら退職し、定年までの残りの期間を「再任用短時間勤務職員」として勤務することができる。

定年延長に伴い新設される制度です。

具体的には、まず60歳になったら退職して退職金をもらいます。その後は現在の「再任用短時間勤務職員」と同様の形で勤務します。任期はその人の定年退職日までとなります。

定年は延長されても、60歳以後の働き方は自分で選べるようになるということですね。

定年までフルで働くこともできますし、早期退職して短時間勤務で働くことも選択できます。

暫定再任用制度

定年が引き上げられている期間中は、定年退職日以降65歳まで再任用として勤務ができる。

現在、60歳で定年退職後、65歳まで再任用で働けるようになっています。

定年引き上げ期間中は、現在と同じように、定年退職日以降65歳まで再任用として勤務ができます。これを「暫定再任用制度」といいます。

定年前再任用制度で定年前に再任用になっている場合でも、その後65歳まで暫定再任用として勤務することができます。

例えば、定年が63歳の人が60歳で退職した場合、63歳までは定年前再任用として勤務し、

その後はさらに65歳まで暫定再任用として勤務することができます。

定年が65歳になったら、この制度は廃止されます。

以上の「定年の段階的引き上げ」「定年前再任用制」「暫定再任用制度」が、今回の定年延長に関する基本的な変更点です。

早見表にまとめると、次のようになります。

・定年は2年に1歳ずつ延長される。

・本人の希望により定年前再任用、暫定再任用が選択できる。

ちなみに、65歳以降はどうなるの?

現時点で、65歳以降の再任用制度はありませんが、2021年の法改正により、70歳までの雇用確保の努力義務が規定されました。

将来的には、70歳までの再任用制度が創設されるかもしれません。

役職定年

60歳の誕生日を迎えたら、次の4月1日までに原則として管理監督者以外の役職に異動する。

ここからは、給料面での変更点です。

まず、これまで公務員にはなかった「役職定年」が導入されます。

それまで部下だった人が上司になる、ということも今後もはありえるわけです。

60歳以降の給料の引き下げ

60歳になった次の4月1日以降は、給料が7割水準になる。

60歳になった次の年度からの給料は、「給料月額×70%」になります。

なお、役職定年で降格になった人は役職定年前の給料月額の7割水準となります。

給料月額だけでなく、地域手当、期末勤勉手当、時間外勤務手当なども7割になります。

扶養手当、住居手当、通勤手当は減額されません。

退職手当の計算方法

当分の間、60歳以後定年前に退職した場合も、定年退職として扱い退職手当を支給する。

「定年延長で退職手当はどうなるのか」

「早期退職した場合の退職手当はどうなるのか」

定年延長にあたり、もっとも多い質問がこれです。

結論としては「60歳を過ぎたらいつ辞めても退職手当は変わらない」というケースが多いです。

現在の60歳定年の金額よりも不利になることはありませんし、逆に増える人も少ないです。

そして、60歳以降であれば、早期退職を選択しても定年退職と同じ扱いをするため、損をしないようになっています。

定年延長で退職手当が「増えるケース」と「変わらないケース」

退職手当は勤続年数により金額が変わります。当然、長いほど金額が増えます。

しかし、上限があるため、35年以上は金額が変わりません。

そのため、定年延長により退職手当が増えるケースは、「60歳前の勤続期間が34年以下の人」ということになります。

それ以外の人は、定年が伸びても金額は変わりません。

定年延長で公務員みんなの退職金が増えたら、財政的に大変なことになってしまうので、当然と言えば当然の措置ですね。

なお、退職手当は、

「勤続年数に応じた支給率×退職時の給料月額」

が基本額となります。(これに役職による調整額を加えて最終決定します。)

退職時の給料月額は、60歳までの期間はその人の最も高い給料月額を使用します。(ピーク時特例)

60歳以降の期間は、7割水準になった給料月額を使用します。

まとめ

✅定年延長で変わること

 ・2年ごとに1歳、定年を引き上げる

 ・60歳になったら再任用短時間を選択できる

 ・60歳になったら役職ではなくなる

 ・60歳になったら給料は7割になる

✅退職手当

 ・定年延長しても変わらないケースが多い

 ・60歳になったら早期退職しても損しないようになっている

定年まで先が長いと思っていたら、さらに遠くなった・・・
定年間近だったのに、セカンドライフを考え直さなきゃいけない・・・

突然、定年が延長になり、驚きもあればいろいろな感想があるかと思いますが、これをきっかけに人生後半のキャリアを考えてみてください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

公務員ライフcafe

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