この記事では、公務員に支給される「扶養手当」について、支給されるための要件や金額について解説しています。最後までチェックしてみてください。
扶養手当とはなにか
「扶養手当」とは、配偶者や子どもなどの扶養家族がいる職員に対して支給される特別な手当のことです。
一般の企業では、扶養手当のある企業とない企業がありますが、公務員の場合、法律で扶養手当の支給が定められています。
「扶養親族との続柄」や「扶養親族の年齢」によって支給額が決まります。また、支給対象者として認定されるための要件がありますので、確認しておきましょう。
扶養手当の目的
公務員に扶養手当を支給する目的は、職員に安心して働いてもらうことです。
働いている職員だけでなく、職員の家族までサポートすることで、少しでも金銭的な負担を軽くし、業務に集中できる環境が作られてます。
扶養手当を活用して、日常生活や将来の生活費のために備えておきましょう。
扶養手当を受けるための要件
扶養手当の支給要件は、次のとおりです。
① 続柄・年齢等に関する要件
はじめに、続柄・年齢等に関する要件をまとめます。
・職員が、主たる扶養者であること
・続柄は、配偶者、22歳までの子・孫・兄弟(年度末まで支給対象)
・60歳以上の父母・祖父母
・重度の心身障がい者
根拠法令も参考にしてください。
一般職の職員の給与に関する法律(抜粋)
(扶養手当)
第十一条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給は、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているもの。
一 配偶者(事実上婚姻関係を含む)
二 22歳までの子。年度末まで
三 22歳までの孫。年度末まで
四 60歳以上の父母及び祖父母
五 22歳までの弟妹。年度末まで
六 重度心身障害者
② 所得に関する要件
一時的に勤務時間が増え、規定範囲内に収まらなかった場合、扶養手当の支給はストップされます。でも、再び規定内に戻れば、扶養手当の支給は再開されますので覚えておきましょう。
・被扶養者が年収130万円未満
・年金収入者なら180万円未満
根拠法令も参考にしてください。
人事院規則9-80 扶養手当(抜粋)
(扶養親族の範囲)
第二条 「他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者」は、次に掲げる者は含まれないものとする。
一 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当または民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者
二 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
このように、扶養手当が支給される扶養親族の要件は、厳格に定められています。
③ 申請書類の提出
次は申請書類の提出についてです。
扶養手当の支給を受けるためには、速やかに申請書類の届出が必要です。提出が遅れた場合は、受理日の翌月から支給開始となりますので、注意しましょう。
・月の初日に扶養親族になった場合は、当月から支給開始
・それ以外の日では、翌月から支給開始
・書類の提出が、事実発生日から15日を超えた場合は、受理日起算
④ 支給要件を満たさなくなった場合
また、支給要件を満たさなくなった場合も申請が必要です。
年額130万円を超える見込みがある場合、たとえば、3か月間の平均所得が10万8,333円を超えた場合は、扶養を外す申請が必要です。
なお、提出が遅れた場合は、遡って支給を停止することになります。
支給される金額
公務員の扶養手当の支給額は、国家公務員については、「一般職の職員の給与に関する法律第11条」で定められています。
国家公務員の扶養手当の支給額は、月額で以下のようになっています。
配偶者 | 6,500円 |
---|---|
子ども | 10,000円 |
子ども(16~22歳) | 15,000円 |
父母等 | 6,500円 |
※ただし、課長級職員の場合、配偶者、父母等への扶養手当は支給額が3,500円です。
それ以上の職位は、支給対象外となります。
地方公務員の場合は地域によって異なりますが、概ね同等な水準で設定されています。
一般職の職員の給与に関する法律(抜粋)
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員(以下「行(一)8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
扶養手当の活用
次は扶養手当の活用例について紹介したいと思います。
私の周囲には、配偶者の扶養手当を将来の生活資金として、子どもの扶養手当は将来の教育資金として貯えている人がたくさんいます。
将来の投資については下記つみたてNISAのページで詳しく解説していますので、一度読んでみてください。
子どもの教育資金については下記のページで詳しく解説していますので、一度読んでみてください。
まとめ
「扶養手当」をうまく活用することで、将来の生活費に余裕が生まれます。ぜひ参考にしてください。
わからないことや質問がある方は気軽にLINEや雑談会でご相談下さい!
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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