最近CMでも良く見かける「インボイス制度」。
公務員には関係ないと思ってスルーしている方多くないですか?(既に勉強されていたらすみません)
私はそうでした。汗
でも、いろいろ調べているうちに、公務員も他人事ではない!かもしれないことが分かってきたので、解説しますね。
2~3分で読めますので、最後までご覧ください!
そもそも消費税とは
消費税は、自社が売り上げた際に取引先や消費者から受け取った消費税額(売上税額)から、自社が仕入先に支払った消費税額(仕入税額)を差し引いた差額を算出して納税します。
例えば、仕入先から3,300円(消費税300円)で仕入れて、11,000円(消費税1,000円)で販売した場合、課税事業者は消費者から受け取った消費税額1,000円から、仕入先に既に支払った消費税額300円を差し引いた額の700円を納税します。
このように仕入れの際に支払った消費税額を差し引くことを「仕入税額控除」といいます。
「仕入税額控除」は、生産や流通などの各段階で多重に消費税が課されることのないようにするための仕組みです。
インボイス制度とは
令和5年(2023年)10月1日から「インボイス制度」がスタートします。
この制度は、消費税を納める事業者に番号を付す制度のことです。
インボイス(適格請求書)とは、「売手から買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」をいいますが、簡単に言うと、請求書を発行して貰う時に番号を記載して貰うことになります。
売手は、買手(課税事業者に限ります。)の求めに応じて請求書に番号を記載し、これによって、買手は交付されたインボイスを保存することで、仕入税額控除を受けることができます。
・2023年10月1日からインボイス制度がスタート
・消費税を納める事業者に番号を付す制度
・適格請求書を貰うことで仕入税額控除を受けることができる
消費税を払わなくて良い業者とは
インボイス制度がスタートすることで1つ気になる点があります。
それは免税事業者についてです。消費税については、払わなくていい業者がいます。もちろん合法です!
前々年の売上が1,000万円以下なら、受け取った消費税を納めなくて良いことになっており、このような事業者を免税事業者と言います。
インボイス制度がスタートすると、免税事業者との取引に変化が出てきます。
先ほどの取引きを例に見てみましょう!
仕入先から3,300円(消費税300円)で仕入れて、11,000円(消費税1,000円)で販売した場合、仕入先が免税事業者となると、仕入税額控除が出来ず、1,000円を納税することになります。
会社の消費税の負担額が増えてしまいます。
①インボイス制度が始まる前
1,000円ー300円=700円納税
②インボイス制度が始まった後(取引先が免税事業者の場合)
1,000円納税
免税事業者には何が起こる?
それでは、免税事業者にとってどんな変化が訪れるのでしょうか。
先ほどの例の通り、課税事業者が、免税事業者に対して支払った消費税が払っていないものとされてしまいます。
つまり、自社の消費税の負担額が増えてしまうことになります。
そうなると、支払先に免税事業者がいた場合、他の課税事業者に変える企業も出てきますね。これによって、免税事業者の仕事が減るのではないかと言われています。
となると免税事業者の中には、課税事業者に変えるところも出てきますね。
その方法としては、
・売上を1,000万円超まで上げる。
・課税事業者として登録する。
このどちらかが必要になってきます。
公務員も気を付けておきたいこと
では、公務員として気を付けておくことはあるのか。
結論から言うと、公務員としては関係ないと思います。
ただ、再委託を行っている企業や、職場で経費精算を行っているサラリーマンが近くにいる人は注意が必要かもしれません。
職場に提出する領収書は会社の経費の証明書になります。そこにインボイスの番号が無かったら仕入額控除が使えないことになります。
そんなやり取りが出てくることもあるかもしれません。知識があるだけで、損はしないと思います。
尚、公務員の中で不動産投資を行っている人でも、アパートやマンションなどの住宅の家賃収入には、消費税は課税されませんので安心してください。。
消費税が課税されるのは、賃貸事務所や賃貸店舗の賃料、事業用の駐車場、太陽光発電などの収入です。
まとめ
導入から6年間は、1万円未満の取引については、インボイスの番号がなくても良いと言われています。6年間なんとなく世の中を見渡していけばいいかもしれませんね。
今回のお話は以上です。
今後も、お金について定期的に記事を配信していきます。一緒にお金の勉強しながら、一緒に資産を増やしていきましょう。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
公務員で10年以上働いた経験から
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