皆さん、こんにちは。
公務員ライフcafeでは、毎月1回、雑談会を開催しています。
この記事では、3月10日(金)に開催した会の様子をお届けします。
提出直前だった「確定申告」
ちょうど「確定申告」の申告期間内(2月16日~3月15日)でした。
年末調整だけでなく、確定申告している人もいます。
申告漏れがあっても、5年以内なら「更正の請求」ができます。チェックしておきましょう。
医療費控除は確定申告が必要!
領収書はちゃんと残しておいて、金額が間違っていないか確認しておきたいですね。そして、10万円を超える場合は、確定申告で医療費控除を申請しましょう。
10万円にいかない場合は、セルフメディケーション税制が使えますね。
■セルフメディケーション税制
健康診断などをしっかりと行っている人が、自分や家族のために一部の医薬品を購入した際に、所得の控除を受けられるもの
・控除額=支払った特定一般用医薬品等購入費の合計値−12,000円
・控除額の上限:88,000円
・領収書が無くても医療費通知書で医療費控除の申請はできます
・通知書は支払った金額と違うことがあるので領収書は残しておきましょう
源泉徴収票はちゃんと見ておきたい
そんなケースもあるみたいです。控除額が間違っていないか確認しておきたいですね。
税理士にお願いしている方も
住居用以外の不動産(初年度除く)を持っていると、確定申告が必要となります。
税理士に頼むと、講習会に参加できたり、相続税対策について学べることもあるみたいです。
扶養手当の所得要件は気を付けたい
子どものアルバイト所得が多く、気付かないうちに103万円を超えることがあるかもしれません。
後で税務署から支払い通知が届きますので、注意しておきたいですね。
確定申告が必要なケース
念のため、確定申告が必要なケースをチェックしておきましょう!
□ 給与収入が2,000万円を超えている人
□ 給与所得・退職所得のほかに20万円を超える所得がある人
□ 2つ以上の会社から給与をもらっている人
□ 年の途中で転職したものの、前職分を含まずに年末調整した人
□ 一般口座、特定口座(源泉なし)で株式の利益が出た人
□ 不動産所得がある人
□ 兼業農家である人
□ 相続を受けた人
確定申告についてこちらのページで詳しく解説していますので、一度読んでみてください。
社会保険料について
確かに、今の社会保険料は4月から6月の給与で決まります。
ただ、理由があってたまたま月額が高く等級が大きくなった場合は、救済措置もあります。その場合は職場で相談しましょう。
また、育休手当などの貰える手当がある時は、標準報酬月額が高い方が貰える金額も高くなります。この点は覚えておきましょう!
・標準報酬月額は貰える手当(育休手当など)にも反映
・標準報酬月額は将来の年金額にも反映
標準報酬月額は下記HPを参考にしてください!
その他
そんな話を聞いたことがあるみたいです!
確かに支払った金額分、所得税の控除額は増え、税金は減ります。でも、余分に保険料を支払うことになるので、むしろ損してしまいますよね。
税金以外のところは、税理士の言うことが正解とは限りません。
一緒に勉強しながら、誰に相談すれば良いかを気付けるようになりたいですね。
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雑談会は奇数月の第2金曜日、偶数月の第2木曜日に開催しています。
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●普段は交流する機会の少ない他職種の方とお話しできる
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●その悩みを解決した人たちの体験を共有してもらえる
そんな場所です!
次回雑談会は4月13日(木)21時~
こんな感じで、第6回雑談会も楽しくお話させてもらいました。
ご参加いただいた方、ありがとうございました!
次回は4月10日(木)21時~です。
皆さんのご参加をお待ちしています!
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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